底地の相続について
底地の相続は通常の土地の相続と何か違うのでしょうか?
通常の相続との違いを教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本来底地の相続といっても、表面的には通常の土地の相続と違うはずはありません。その相続税評価額に課税されるという本質には変わりがないからです。
しかし実際には大違いです。ズバリ、一般に底地の相続税評価では換金(売却)が困難となっているから。通常の土地であれば、まずその評価額では換金できるにもかかわらずです。
例えば更地(借地権等が付いていない土地)であれば2,000万円で売れる土地があるとしましょう。そこに借地権が付いていれば、その借地権は税務署が付した借地権割合(仮に6割とします)を乗じた1,200万円の評価であり、底地の評価額は残る4割の800万円となります。
この評価方法は一見問題ないように思えますが、実は底地を売りに出しても第三者は誰も買ってくれません。借地人がいるため自分では使えませんし、地主として得る地代水準も相当に低いからです。
ただし当の借地人が買ってくれるというのであれば、800万円という値段はリーズナブルとなりましょう。しかし借地人はおいそれとそのような購入資金は持っていません。あるいは今の安い地代で住み続けようと思うこと等により、買ってくれるケースがほとんどないのです。
その結果、こうした名目上の価格で評価され高い相続税が課されると、底地を大量に所有する大地主は進退窮まってしまう可能性があります。むろん納税資金が捻出できないからです。以前は何とか物納で切り抜けることもできたのですが、制度改正で今はかなり困難になっています。
したがって、このようなケースではかなり前から底地の整理等、相続税対策を図る必要があるわけです。
本投稿は、2017年03月13日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。