遺留分侵害額請求を伴う相続税
私には祖父がおり、祖父の子供は叔父と母だけです。
祖父は店舗A(4800万の評価額)と1200万の預貯金を保有していました。
昨年、祖父が店舗Aを叔父に生前贈与し、登記手続きも行いました。
登記手続きの後、祖父は私と養子縁組をし、私は祖父の息子となりました。
今年7月祖父が他界しました(祖母は数年前に既に他界)。遺言書は無し。
以上の場合、私は祖父の相続人となり、祖父の全財産の1/6の遺留分(1000万)を叔父に請求できることが分かりました。
母も祖父の全財産の1/6の遺留分(1000万)を叔父に請求できると認識しています。
私は相続税をいくら支払うことになるでしょうか?
母は相続税をいくら支払うことになるでしょうか?
税理士の回答

遺言書はないと言うことですがら、遺留分は関係ありません。
遺留分というのは、遺言が、遺留分を侵害しているときに請求できる権利です。遺言がなければ、遺留分は関係ありません。
相続人として、遺産分割協議をするときに、相続分を主張すれば良いだけです。あなたの同意(印鑑)がなければ、遺産分割は終了しません。相続する権利である相続分は、そのときに主張してください。
ご回答ありがとうございます。
下記で頂いた回答と異なるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
https://www.bengo4.com/c_4/b_1061570/
こちらでも回答頂いています。
https://www.bengo4.com/c_4/c_1053/c_1616/b_1061880/

申し訳ありません。
私の思い込み、間違いでした。
なお、養子縁組前には、あなたは推定相続人ではないため、 祖父が店舗Aを叔父に生前贈与したことで、あなたの遺留分を侵害しているかは不明です。(いろいろ説がありそうです。)
お力になれず、申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
様々なご意見頂くことは、とても力になっております。感謝しています。
祖父が店舗Aを叔父に生前贈与したことで、私の遺留分を侵害していると言えるところまで弁護士の確認を取ってます。
しかし、相続税に関しては税理士に聞いて欲しい。分かりません。と言われてます。
概算の相続税が知りたいのですが、お教え頂けないでしょうか?

相続人はどうなっていますか?
母(被相続人祖父から見て、子)
私(被相続人祖父から見て、子)
叔父(被相続人祖父から見て、子)
の3人でしょうか?
ならば、遺留分としては1/6ですが。
被相続人の相続財産はいくらですか?
店舗は、生前贈与と書いていますが、預貯金もしたのでしょうか?
祖父の全財産の1/6の遺留分(1000万)と書いてあるので、残らず生前贈与と考えました。
コレを前提に回答します。
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遺留分は、相続財産に生前贈与財産を加えて計算しますが、評価時点は相続開始時点です。
贈与税の贈与時点の評価と一致しないこともあります。
また、相続税法の評価と、遺留分(民法)の評価が同じとは限りません。
なので、1000万円かどうかは分かりませんが、1000万円の金銭の支払いを受ければ、1000万円は相続により取得したものとみなして、相続税を計算します。
同様に、2人に1000万円ずつ支払いがあると、相続税の課税価格は2000万円です。
(他に財産がないということなので、今回支払を受けた金額が相続財産です。)
相続税には基礎控除があり、3000万円+600万×3=4800万円です。
2000万円は4800万より少ないので、相続税は0です。
※ 叔父は、昨年の贈与、2000万円支払うことにより贈与金額が減少しますから、更正の請求をして贈与税の減額をすることになります。
注 相続財産が少しでもあり、叔父が財産を取得すると、3年以内贈与財産は相続税の対象となるため、相続税は必要になります。
6000万円+相続財産が相続税の課税価格になり、4800万円を超えているためです。
財産が全く無ければ、叔父が財産を取得しないため、3年以内贈与財産は相続税の対象となりません。
本投稿は、2021年09月09日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。