住民票が実際の住所と違う場合の相続税申告書の書き方について
父親が他界し、父名義の土地家屋を相続することになりました。弟がいますが、私が全て相続します。私は父親と5年前まで同居していましたが、その後、結婚し現在、賃貸住まい(別世帯)です。住民票は、自宅のままです。遺産分割協議書の記載は、自宅住所ですが、相続申告は、同居親族でなく、家なき子に該当すると思うので、申告書には現住所(賃貸住まい)を書くべきですか?遺産分割協議書の住所と違っていても問題ありませんか?(土地2割評価で相続税はかかりません)自宅が空き家になるので近いうちに戻ろうと思っています。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続申告は、同居親族でなく、家なき子に該当すると思うので、申告書には現住所(賃貸住まい)を書くべきですか?
→実際にご相談者様が居住されている現住所を記載すべきと考えます。
遺産分割協議書の住所と違っていても問題ありませんか?
→問題ございません。
申告書記載の現住所と、住民票上の住所が異なることについての説明文書を作成して添付するといいでしょう。
説明なしですと、提出後に税務署から問い合わせがあるかもしれません。
おっしゃる通りに致します。早々に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年09月13日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。