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宅地造成費を控除するとマイナスになる雑種地の評価方法について

雑種地(倍率地域)が部分的に低地となっている為、近傍宅地価格に宅地倍率、画地調整率をかけて算出した金額から土盛費、土止費、整地費を控除したところ、評価額がマイナスになってしまいました。こういった場合はどのような評価方法を適用したら良いのでしょうか。

税理士の回答

財産評価基本通達82
雑種地は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達(財産評価基本通達のこと)の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基礎とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。となっています。
ただし、(略)注 いくつかの雑種地は倍率方法もあります。

以上の通り、状況が類似する土地に準じて評価するのであり、宅地に比準するとは限りません。
通常の経済人であれば、造成後100の価値となる土地に、120かけてまで造成しませんから、本件であれば、そもそも、宅地に比準したことが間違いであると思います。
その土地が現状どの様な状態にあるかわかりませんので、明確な解答はできませんが、山林や原野等に準じて評価するのも一法ではないかと思います。


本投稿は、2021年09月14日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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