相続税取得費加算
未分割申告をしその後すべて私が相続することになりました 土地 現金 株式です
相続税は父の遺産から支払い修正や更正はしません
相続性の支払いのため株式の一部を売却しました 源泉徴収されています
売却した株式はまだ父の名義でした 現在残りは私の名義となっていますが確定申告で税の還付をしようと思います この状態で私が取得費の特例を使えますか
税理士の回答

未分割で相続税の申告をした後、分割が決まったら分割により財産を取得しなかった相続人は、更正の請求ができるが、コレは任意です。
更正の請求ができる相続人の全てが、更正の請求をしなかった場合は、全ての財産を取得した相続人は修正申告はしなくて良いですが、1人でも更正の請求をした相続人がいれば、修正申告は義務となります。
修正申告をしなくて良い場合、当初の相続税の申告書で課税関係が確定することになりますので、コレに基づき譲渡所得を計算することになります。
ところで、未分割の場合、全ての財産を相続分で分けたものとして相続税は計算されています。株式もです。
例えば、株式100万円、相続分が1/2だとすると、あなたは50万円分の株式しか、課税価格に反映されていません。
この状態では、取得費加算は50万円の株式が対象です。
それで良ければ、取得費加算の特例は使えますが、全額の100万円は無理です。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました それぞれで相続分を申告します
本投稿は、2021年09月15日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。