委任契約書と契約後のメールやり取りの効力
相続税申告を相続専門の会社に依頼しました。契約書には会社に重過失があった場合でも報酬の範囲内で賠償義務を負うとの記載がありました。都合のいい内容とは思いましたが一般的なことかと思い契約しました。その後、メールの記載にて全額負担するとの内容を受け取りました。これは、契約書より強い効力になりますか?
具体的なやり取りとしては、申告書の作成を進める中で。土地の評価額の評価方法の間違いとか、ケアレスミスもあり、私のほうからの指摘により修正することがありました。その為、全てが不安になり土地の評価方法について何度も確認していたところ、依頼した会社から、『土地の評価において追徴税額が発生するようなことがあれば 延滞税等も含めて、弊社にて全てご負担させていただきます。』とのメールを受け取りました。
税理士の回答

竹中公剛
相続専門なのに、ケアレスミスの発見のシステムが、できていないようですね。
契約書も、そうですが・・・メールのやり取りも、有効だと考えます。
なお心配なら、契約書を再度作成shタラどうでしょうか?
税務署からの、追徴課税になどは、数年後のことになります。
早々にご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
相続専門の会社でしたが、窓口の営業担当者しか顔が見えなくて、申告書作成は事務担当者で税理士さんは形式的な確認のみの対応となっていました。土地の評価は、事務担当者の経験の範囲でしか対応できてなかったです。私の指摘後は、税理士さん等も確認され始めた様でした。
私としては、初めての申告書対応でしたが、税理士さん選びの重要性を身をもって認識しました。
本投稿は、2021年09月17日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。