名義預金かどうかわからない預金について
父が亡くなり母が全財産相続します。
相続税申告において、母の財産としての母名義の預金なのか、父の妻名義の預金なのか、あいまいな金額が多くあります。
母は一時期自営業を営んでいたので ある程度の収入はあり、また、生活費も節約して貯めたと申しておりますが、生活費の残りは母のお金ではないと知りどうしたものかと悩んでいます。
あやふやな金額は名義預金として申告に含めても 配偶者控除で相続税はかからない範囲ですので、この場合、名義預金として申告しておいた方が良いでしょうか?
逆に名義預金として申告した場合、何か不利益な事が起こりえますでしょうか?
ご教示のほど、お願いいたします。
税理士の回答
文面だけで、判断はできません。
今回の申告で安易に名義預金とすると、2次相続で税務署はこの名義預金を否認しようとするかもしれません。
名義預金かどうかを最終判断するのは相続人ですが、相続税申告書作成を依頼する税理士とよく相談してください。
ご回答有難うございます。
2次相続でこの名義預金を否認された場合、どうなるのでしょうか?
実際の収入を計算し申告と考えていますが、万一のため、ご教示お願いします。
今回の申告でお父様の名義預金が否認されるということは、お母様の財産だということになりますから、2次相続でこの預金を相続財産に含めなければならないということです。
お返事有難うございます。
すみません、知識がなくてわからないのですが、
母が全財産相続し、扶養控除内ですので相続税は発生しない場合、
名義預金を否認され、母の財産ということでの2次相続と、
否認されずに父の名義預金として母が相続した場合、それは母の財産となり母の財産は変わりはない思っていたのですが、2次相続時にどのような違いがおこるのでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ないですが、ご教示お願いいたします。
お父様の相続税申告でこの預金を名義預金として申告すれば、この預金はお母様の財産ではなくなります。
将来の2次相続でのお母様の相続税申告では、当然にこの預金は申告には含めません。
その後、税務調査があって、お父様の相続税申告時の名義預金が否認されると、これを加えたお母様の相続税修正申告をしなければならなくなるということです。
お返事ありがとうございます。
理解力がなくてほんとにすみません、
名義預金として母の財産でなくなりますが、相続後は母の財産となり、将来の2次相続で母の相続税申告には相続した名義預金分も含めるのかと思っていたのですが、含めないのですか?
度々申し訳ございません。ご教示お願いします。
訂正です。
今回の相続でお母様が全て相続するのでしたね。
お考えのとおり、これを名義預金とすると今回の相続でお父様の相続財産に含め、また2次相続でもお母様の相続財産に含めることになります。
失礼しました。
二次相続の事など考えなければならないなど勉強になりました。
お忙しいところ何度もお返事有難うございました。
本投稿は、2021年09月18日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。