非上場株式等の納税猶予制度について
非上場株式等の納税猶予制度の特例についての質問です。
(1)会社の要件 (2)被相続人の要件は満たしております。
(3)経営承継相続人の要件 の相続税申告期限までに特例の適用を受ける非上場株式等をすべて保有していること
についてですが、相続税申告期限とは被相続人が亡くなって10ヶ月ということですか?
10ヶ月までに遺産分与の決着がつかない可能性があります。
その場合は、特例は使えなくなってしまうのでしょうか?
申告期限をすぎても特例が使える方法はあるのでしょうか?
税理士の回答
結論から先に申し上げますと、遺産分割協議が相続開始日(=被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に整っていなければ特例は使えません。
申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合には、未分割の財産を法定相続分で相続したものと仮定して申告をしなければなりません。(未分割であっても、申告期限の延長などはありません。)
未分割での申告時には未分割の財産に対して以下の特例は適用できません。
①配偶者に対する相続税額軽減
②小規模宅地等についての評価減
③事業承継税制(納税猶予の特例)
④農地等の相続税の納税猶予
①、②については未分割財産がある相続税の申告時において、「相続開始後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割が確定すると、遡って適用を受けることができ、相続税の還付を受けることも可能です。
③、④はこのような救済措置はありません。
ありがとうございます。
非上場株式等の納税猶予制度の特例については、色々と厳しい条件があるようなので諦めました。
未分割で申告した場合
「相続開始後3年以内の分割見込書」の提出も10ヶ月以内に提出しないと無効でしょうか?
知らなかったなどの理由で還付をうけられる可能性もありますか?
配偶者控除は相続税法第19条の2、小規模宅地等の特例については租税特別措置法第69条の4以下に規定されています。
相続税申告書そのものおよび計算明細書の提出もれ、記載もれについては宥恕規定があります(相続税法第19条の2第4項、租税特別措置法第69条の4第7項)が、承認申請書については残念ながら宥恕規程が存在しません。
従って、知らなかったという理由で還付を受けられる可能性はないものと思われます。
国税庁は、分割見込書の根拠を相続税法第19条の2第3項、租税特別措置法第69条の4第6項と捉えているようです。
そう考えると相続税法第19条の2第4項、租税特別措置法第69条の4第7項が宥恕規定になりますが、単に提出を忘れたといった理由では認められないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm
本投稿は、2017年03月18日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。