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国債の贈与、相続について

父が先日他界したのですが10年以上前に、私の名義で国債を購入し2、3年前に全て償還されて私名義の銀行口座に入っています
今回の相続でどの様に申告するのが適切かアドバイス頂ければと思います
額面は三千万位です

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様の名義で国債を購入された経緯、ご相談者様の口座へ償還金を入金されている経緯を詳細にお聞かせいただかないと判断が難しい事例です。

まずは、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。なぜご相談者様名義で国債を購入するに至ったのか、その経緯をお聞かせください。

・国債の購入手続きをしたのは誰か
・購入手続きをしたのが、ご相談者様である場合、それはお父様の指示により手続きをしただけか
・国債の購入資金をだしたのは誰か
・購入後、償還されるまで管理をしていたのは誰か
・購入資金をだしたのはお父様である場合、国債の購入時にお父様とご相談者様の間で贈与の認識はあったのか
・贈与税の申告はしているか

ご返答ありがとうございます
購入したのは父で購入後通帳をわたされました
購入資金は父が出しましたが特に何も考えず預かったつもりでした
贈与税の申告はしていません

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。

それでは次に、国債の償還金はそのままご相談者様名義の預金口座に入金されているということですが、それも預かっているという認識だったのでしょうか?

そうなのであれば、その国債の償還金は、ご相談者様が預かっている、つまり、お父様から見た「預け金」として、相続財産に計上すべきと思料いたします。

ご返答ありがとうございます
そのようにしたいと思います
ありがとうございました

本投稿は、2021年09月28日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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