遺産分割協議が整いません
父が亡くなり、数ヶ月後に母も亡くしました。遺産分割協議が整わないので、法定相続割合で納税をしようと考えています。
当初は、遺産から税金を支払う予定でしたが、遺産分割協議が整わないと、納税の為とはいえ銀行は凍結した預貯金から出金をして貰えないものなのでしょうか?母の相続税納税時には、預貯金の最高の出金可能額150万円を越えるので弱っています。
例えば、A銀行の預貯金だけでも法定相続割合で出金は可能なものなのでしょうか?
税理士の回答

上限150万円の預金の払戻制度は別として、遺産分割協議が整っていなくても、各銀行所定の書類を提出することで、解約換金ができます。
しかし、その書類には相続人全員が署名し、実印で捺印する必要があります。
他の相続人と協力して預金を解約するのが難しい場合、預金の払戻制度は各金融機関ごとに利用できますので、ご検討ください。
したがって、
遺産分割協議が整わないと、納税の為とはいえ銀行は凍結した預貯金から出金をして貰えないものなのでしょうか?
→上記のとおり遺産分割協議書がなくても、銀行所定の書類を提出し、解約換金することが可能です。
A銀行の預貯金だけでも法定相続割合で出金は可能なものなのでしょうか?
→他の相続人の協力なしに、ご相談者様お一人で法定相続分を出金することはできません。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月30日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。