相続税申告に伴う火災保険について
独居で亡くなった父名義で火災保険(建更)を30年契約しています(積立・掛け捨て混合型)。
10年目の更新時期が迫る中、遺品整理を進めている為、必要性が薄れた家財を解約し、家屋のみ残す方向で考えております。
【家財】
満期返戻金有りの保険の為、相続時点の解約金相当額が相続財産になる認識です。
①10年更新時に満期返戻金を受領した場合
②10年更新を待たずに解約返戻金を受領した場合
を加味しても、相続税で申告する金額は、あくまで「相続時点(死去日)」の解約返戻金になる認識であっていますでしょうか?
税理士の回答

①10年更新時に満期返戻金を受領した場合
②10年更新を待たずに解約返戻金を受領した場合
を加味しても、相続税で申告する金額は、あくまで「相続時点(死去日)」の解約返戻金になる認識であっていますでしょうか?
→ご相談者様のご認識のとおりです。
相続後にその建更の契約をどうするのかは関係なく、相続税評価額は財産取得時(相続開始の日)における解約返戻金相当額になります。
早々にご返信くださり、大変助かりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月07日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。