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相続税申告のコロナによる延長について

相続税の申告をしなければならないのですが、遠方に住んでいる相続人がおり、緊急事態宣言などの影響もあってなかなか集まるのが難しい状況です。

10ヵ月以内に遺産分割の話し合いを終えて申告するのが難しそうなので、コロナを理由とした申告期限の延長を使おうと思っていますが、そこで2つ質問です。

①10ヵ月を超えても、申告期限の延長の申請をして申告書の提出日までに相続税を納めれば延滞税などのペナルティはかかりませんか?

②居住用の小規模宅地の特例を使いたいのですが、遺産分割が10ヵ月以内に終わっていなくても、申告書の提出日までに分割できていれば問題なく使えますか?

どうかお知恵をお貸しください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①10ヵ月を超えても、申告期限の延長の申請をして申告書の提出日までに相続税を納めれば延滞税などのペナルティはかかりませんか?
→申告期限の延長が認められ、その延長された申告期限までに、申告書の提出及び納付をしていれば、ペナルティはありません。

②居住用の小規模宅地の特例を使いたいのですが、遺産分割が10ヵ月以内に終わっていなくても、申告書の提出日までに分割できていれば問題なく使えますか?
→申告期限が延長されたとして、その期限内に提出した申告書は期限内申告書であり、各要件を満たしているのであれば、問題なく特例を適用できます。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長を認めてもらうには具体的な理由が必要ですし、認められなかったときのリスクもありますので、私でしたら法定申告期限までに未分割で申告し、遺産分割協議が成立してから、特例を適用して更正の請求(もしくは修正申告)をします。

国税庁HP: 申告・納付等の期限の個別延長関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-1-3

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

詳細なご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年10月07日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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