納税猶予
父が祖父から農地(生産緑地)を相続して、納税猶予を選択したので、納税しなかったのですが、選択しなかったら1000万納税する事になっていました。父に相続が発生して私(息子)がその土地を相続する際、納税猶予を選択しなかったら2000万(祖父の分、父の分)納税するという事でしょうか
税理士の回答

お祖父様の相続について納税が猶予されている分は、お父様がお亡くなりになられた時に免除されます。
したがって、ご相談者様が猶予されているお父様の相続税を納めるわけではありません。
国税庁HP: 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm
解りました。ありがとうございました
本投稿は、2021年10月12日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。