相続税申告に使用する不動産評価額について
父が死亡し、相続税を申告しなければなりません。
相続財産に、不動産(貸家の土地家屋、空き家の一軒家の土地家屋、他(一般田))があります。
ネットの情報で、税理士によっては、評価額によって相続税を節約することができるとの記事を読んだことがあるのですが、いかがでしょうか。
ちなみに、貸家・空き家ともに極めて辺鄙な土地と言うわけではなく、ごく普通の地域(住宅街)に建っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

路線価地域であるものとして回答いたします。
土地の評価は、その土地の接する路線価から、その土地の位置形状等による補正を行なっていきますが、一般的な会計事務所が通常の業務として行なっている事業者の顧問業務とは、必要な知識・技術が全く異なりますので、相続に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
実際、明らかに補正できるのに、路線価に地積を乗じただけで申告されているものも拝見したことがあります。
早速のご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。
相続に強い税理士を探してみようと思います。
本投稿は、2021年10月13日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。