親から相続した不動産を売却してその売却代金の一部を兄弟に分配した時の税金について
最近母が亡くなり(父はその前に他界)ました。遺産の相続人は私と妹の二人です。母名義の住宅を、相続手続きを簡単にするためにいったんその住宅すべてを私が相続した形にして、売却しました。私が得た売却代金の半分(約1千万円)を妹に分配したいとおもっていますが、この場合妹に贈与税がかかるのでしょうか?それとも妹は母の遺産を相続したと見做し得て相続税(控除額以下なので)などの税金はかからないと考えていいのでしょうか。不動産譲渡税は私名義で確定申告のうえ支払う予定です。アドバイスいただければありがたく思います。
税理士の回答

遺産分割の方法によって税の取り扱いが異なります。
ご自宅の土地家屋を相談者様が単純に相続致しますと、その後の売却代金は相談者様に帰属しますので、その一部を妹さんに渡すと贈与となってしまいます。
そうではなく、ご自宅の土地家屋を「換価分割」の方法でお二人が相続すれば、その後に売却して売却代金をお二人で分けても贈与の問題にはなりません。
換価分割であることを明示した遺産分割協議書を作成し、お二人で相続して頂くのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
大変ありがとうございます。ご回答を参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年03月27日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。