相続税申告書の相続人表記
私(配偶者)が遺産分割で全財産を相続することになり、相続税申告書を提出しますが、相続税申告書には私のみの名前とマイナンバー、マイナンバーカード写しで良いのでしょうか。
ネットでは、他の財産を相続しない相続人の氏名住所も申告書に記載、マイナンバーも記載、それらの相続人の戸籍附票やマイナンバー写しも必要といった情報もあり、どれが正しいのか分かりません。
ちなみに提出する遺産分割協議書コピーには私含め他の相続人(子)の印鑑証明原本は添付できます。
税理士の回答
財産を相続しない相続人も相続しなかったという意思表示のため、必要書類を添付してゼロ申告します。
もちろん、申告は相続人それぞれで提出することもできますから、あなたのみの申告書として提出することもできます。
相続しなかった相続人は納税額がないので申告しなくてもペナルティはないですが、万が一死亡保険金の受取人であるなど後日、申告が必要になった場合、期限後申告か修正申告かで加算税額が異なってきます。
補足します。
申告は全財産を相続する質問者のみで問題ありません。
なお、相続人全員が確認できる戸籍謄本、遺産分割協議書の写し及び全員の印鑑証明書原本は必要です。
本投稿は、2021年10月16日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。