贈与税、相続税について
夫が亡くなり相続の税務調査になった時のために、銀行預金や証券会社の入出金履歴を見てみると心配な点があります。本件について、贈与税や相続税の対象になるか、またそうなら今からでも対象にしないために何かできることがあるか、ご意見を頂ければありがたいです
・2017/2/14:妻が妻の口座から600万現金で出金。
・それを夫が受け取って夫の口座に入金(目的は振込手数料節約のため)。
・2017/2/14:夫の預金400万と合わせて証券会社から1,000万の国債を夫が購入。
・2017/4/14:証券会社からキャンペーン金利5万を夫が受取。
・2017/4/21:夫が妻から借りていた600万の内、350万を妻に返却。
・2018/3/22:夫が国債1,000万売却し夫の口座に入れる。
妻の預金口座の原資は、妻の公的年金受給額、亡くなった母からの相続金、妻が結婚前に働いて貯めた預金および結婚持参金によるものです。
妻の口座は印鑑、通帳で通常妻が管理していますが、夫もネットのID,パスワード使って妻に知らせずに入出金しています。今回の件ではまだ250万未返却ですが、他に同様の内容があり、トータルでは貸し借りとんとんになっています。
税理士の回答
心配されるとおり税務署は口座の入出金から贈与や名義預金を疑います。
文面からは夫婦間で貸し借りをしているようですが、そうであれば金銭消費貸借契約書を作成するなど税務署に対しそれを立証できなければなりません。
今回の件ではまだ250万未返却ですが、他に同様の内容があり、トータルでは貸し借りとんとんになっています。
ということであれば、最低限、具体的なお金の流れを明らかにしておく必要があります。
ネットのID,パスワード使って妻に知らせずに入出金しています。
というのはいかがなものでしょうか。
すみませんが追加で質問があります。
>文面からは夫婦間で貸し借りをしているようですが、そうであれば金銭消費貸借契約書を作成するなど税務署に対しそれを立証できなければなりません。
こちらで具体的な証拠で立証できない場合、お金の出し入れはどういう扱いになるのでしょうか。
妻が贈った、受け取ったと認識していなければ贈与にはならないと思いますが、妻に知らせずに預金の出し入れをしている場合でも贈与になるのでしょうか。
また金銭消費貸借契約書は今からでも作成しておいて有効なのでしょうか。
おっしゃるとおり贈与は双方に贈与の意思がなければ成立しません。
しかし意思は目に見えないものです。
税務署はお金の流れから贈与と疑う可能性があります。
貸し借りならばその時点で夫婦間といえども金銭消費貸借契約書を作成するべきです。
事後に契約書を作成することは好ましいことではありません。
本投稿は、2021年10月17日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。