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相続税で申告する必要がありますか

父が亡くなりました。
およそ10年位前に、父が私の名義で200万円の証券を買ってくれました。
契約時には父だけではなく私も同席しておりました。
買ってもらった証券については、いつでも好きな時に売っていいと父に言われていましたが、これまで売らずに保有しております。
配当金は、父に振り込まれるように父の口座を登録しておりました。
贈与を証明するような契約書等は存在せず、口頭贈与でしたし、贈与税の申告もしていませんでした。
この証券については、相続税の申告に含めるべきでしょうか。
また、申告しなかったら、税務調査などで、指摘を受けて加算税の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

配当金もお父様の口座に振り込まれているとの事なので、名義財産と認定される可能性が高いと思います。したがって、相続税の申告に含めるのが妥当と思われます。申告しない場合は過少申告加算税(10%~15%)が課されます。

本投稿は、2021年10月28日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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