高額介護合算療養費について
要介護4、80歳で亡くなった母に対する「高額介護合算療養費支給決定通知書」が、市から相続人(長男)に届きました。当該費用は長男の口座に振り込まれます。この費用は、相続税の計上から除外しても良いのでしょうか?
税理士の回答
生前の高額療養費の戻りで本来、預金に入金されるものが遅れたものですので未収入金として相続財産になり、課税対象になります。
本投稿は、2021年10月30日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。