遺産相続金額の分配と相続税
遺産相続で父・母が90才代以上で健在です。2次相続まで含めて相続税の節税を行いたいので質問です。
父の財産が現金・預金で約5000万円あります。相続は母と息子(1人子)の2人です。この場合、2次相続を考慮して息子に4000万、母に1000万とかの分配は可能でしょうか?その時に相続税はどうなるのでしょうか?
また、もっと極端に息子に5000万で母に0万等の分配は可能ですか?相続税は発生しないのでしょうか?
2次相続での基礎控除3600万円以内に納めるために1次相続を息子に多目にしたいと思っています。
すいませんが、よろしく教えてください。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
分配は可能です。
相続税は、約64万円(子)となるものと見込まれます(子が4000万円の場合)。
相続税は、約80万円(子)となるものと見込まれます(子が5000万円の場合)。
ご質問の解答(参考)として提示させていただきます。
宜しくお願い致します。
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)補足させていただきます。分配とは遺産分割協議による相続を指しております(生前贈与等ではございません)。ご参考願います。ご宜しくお願い致します。
大変ありがとうございます。できないと思い込んでいたので質問してよかったです。
助かります。ありがとうございました
本投稿は、2017年04月07日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。