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法定相続分によらない遺産分割での相続税について

相続人による被相続人の預貯金の使い込みやら生前贈与やら、問題噴出で多難な遺産分割で、合意に至っておりません。

財産総額(課税価額)1億円を相続人の兄弟3人でA:4千万円、B:3千2百万円、C:2千8百万円で取得した場合の各人の相続税率や出来ましたら具体的な相続税額を教えて下さい。
また、1千万円を持ち戻さず、課税価額を9千万円とし、各人3千万円づつを遺産分割として取得し、Aの受け取る1千万円を解決金等の名目でB、Cより受け取る場合、税金はどうなるのかご教示下さい。

※いろいろトラブルとなり、解決を模索し、現在上記の案で検討中なのですが、果たして税金に関してどの様に考えればよいのかわかりませんので、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

最初に課税価格が1億円で法定相続人が兄弟3人の場合の相続税額を計算します。
 まず基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですから、1億円からこれを控除した5,200万円が課税遺産総額となります。
 次に相続税の総額を計算します。この場合税法は、この5,200万円を兄弟が法定相続分である3分の1ずつで配分したと仮定せよといいます。すると1人の取得金額はその3分の1である1,733万円です。そこでこれに相続税の所定の税率を乗じると、1,733万円×15%-50万円≒210万円となります。そしてこの3人分税額を合計して相続税の総額を210万円×3人=630万円と算出するのです。
 最後にこの総額630万円を誰がいくら負担するのか、という話になります。その結論は、「これを各人が財産を相続した割合で按分する」というリーズナブルなやり方です。したがってAさんが全体の40%(4,000万円)を取得したとすれば、Aさんの負担は総額の40%である252万円。以下Bさんはその32%、Cさんはその28%の納付を要することとなります。
 以上が税法の規定による納税義務です。なお各人の相続税率についてのご質問ですが、上記の計算過程が示すとおり、全体財産に関しては累進税率が適用されますが、各人が取得する財産の多寡による税率には差がありません。
 さて、お話によるとどなたかが相続財産となるべき1,000万円を、事前に流用してしまっているとのことです。しかしこの1,000万円は、被相続人のその人に対する貸付金(これも相続財産)と理解します。したがって「遺産総額1億円」の事実には変わりはありません(むろん税額も)。
 なお仮に遺産が9,000万円とされ、かつAさんが1,000万円の解決金という名の贈与を受けた場合には、当然に贈与税(税額は231万円)が課されます。これは相続財産が1,000万円減った場合の税の減少額150万円より多額となり、お勧めできません。
 いずれにしても、皆さんの円満な遺産分割協議の成立が望まれます。

本投稿は、2017年04月10日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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