生命保険名義変更
平成23年に契約者(母) 被保険者(孫)保険金受取人(母)の普通養老保険(一括払込)の保険が今年満期になります。払込金額200万円 満期200万円プラス配当金少しです。
平成26年に母が亡くなり、契約者、受取人を子である私に変更しました。
満期金を受け取る際に相続税はかかりますか?
同じ保険内容で 来年に満期になる保険もあります。
保険の掛金は全て母が払込みしております。宜しくお願いします。
それと 一時所得として 確定申告しなければならないでしょうか?
税理士の回答

保険料の支払者たる地位は、お母様の相続時にご相談者様に引き継がれていますので、保険料支払者=ご相談者様、保険金受取人=ご相談者様、と考えます。
したがって、満期保険金はご相談者様の一時所得として所得税が課税されます。
相続税は、お母様の相続発生時に課税されていますので、満期保険金の受取時に二重で課税されたりはしません。
これらの保険は満期になった時点ではなく、お母様が亡くなった平成26年に相続税の対象となっていました。(相続財産総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。)
対象額は「生命保険契約に関する権利」として評価された金額(生命保険会社に評価証明を依頼)です。
保険の契約者は相続したあなたですから、一時所得として確定申告の対象になります。
補足します。
質問者の一時所得ですが、申告が必要かどうかは配当金の額によります。
一時所得の計算は、
(満期金-払込金額-50万円)✖1/2 です。
例えば、配当金が50万円以下であれば、課税にならず申告不要です。
平成26年相続時にはこの保険の2契約しか相続しておりません。(その際には申告などの手続きは何もしてません。)
保険の配当金も少額で50万円以下です。
この場合は何の申告も無しで大丈夫でしょうか?
一時所得は課税されません。
相続税は、お母様の財産の合計で計算します。
3,000万円+600万円✖️法定相続人数で計算する控除額以内なら、相続税はかかりません。
ご承知のように、相続税も一時所得も基礎控除額や特別控除額があります。
これを考慮して先述の回答のとおり私は「申告の対象になります。」などと表現しています。
詳細は国税庁HPを参考にしてください。
相続税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/taxanswer/shotoku/1490.htm
本投稿は、2021年11月13日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。