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分配するお金の相続税について

昨年母が亡くなり、1100万を家族3人で分配する事になりました。
一旦私の通帳に全額入り、私から分配する形です。その場合、振込にすると110万を超えますが、振り込む際に何か手続きをしなければいけないのでしょうか。
また、確定申告は必要なのでしょうか?
必要な場合、亡くなったのが昨年ですが、どのようにするものでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続の発生により相続人が被相続人から取得した財産は、贈与税ではなく相続税が課税されます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
お母様の遺産は1,100万円と、相続税の基礎控除以下ですので、相続税は課税されません。申告も不要です。

松井先生、ご回答ありがとうございます。
では、110万以上を家族の通帳に直接振込む事も問題がないということでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

110万以上を家族の通帳に直接振込む事も問題がないということでしょうか。
→はい。遺産分割に基づいて、相続人間で被相続人の遺産を分配するのに、ご家族に金銭を振込いただいても贈与税は課税されません。

ありがとうございます。
勉強になりました!!
これで気にせず遺産分割できそうです。
本当にありがとうございました!!

本投稿は、2021年11月15日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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