小規模宅地特例/貸付事業用宅地は適用できますか??
母が保有している資産を相続する際に、どのくらいの相続税が発生するのか心配しています。母は3箇所に不動産を保有しているのですが、大枠としての金額感を掴むためにそれぞれの土地にどういった特例が適用出来るのかご教授頂きたく。
<被相続人>
母(80代)
<相続人>
長男(60代)
次女(60代)
三女(50代)
<土地の現在の利用状況と将来の相続予定>
土地A - 将来的には長男と三女が相続予定。現在は母と長男家族と三女にて同居中。
土地B - 将来的には次女が相続予定。建物については次女に生前贈与済み。現在は賃貸住宅として貸し出しており、家賃収入は次女が得ている。
土地C - 家族親族の別荘として利用。
<確認したいこと>
・土地Aに関しては、小規模宅地特例が利用できると考えております。
・土地Bに関しては、貸付事業用宅地が利用出来ますでしょうか。また、適用出来ない場合は、適用できるようにするためにはどのようにすれば適用できますでしょうか。家賃収入を次女が得ており、母との間の金銭的なやり取りが曖昧になっているため心配しております。
・土地Cに関しては、別荘として利用しているため特段適用できる特例はないと認識していますが、間違いないでしょうか。
以上、質問が多くなりますがご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土地A:相続開始時において長男さんと三女さんがお母様と同居されていれば、特定居住用として小規模宅地の減額の特例が適用できます(相続後の居住要件と所有要件も必要ですのでご留意ください)。
土地B:賃貸用の建物が生計別の次女さんの物件で、お母様の土地を使用貸借されている場合には、お母様にとっては貸付用と土地にはなりませんので、小規模宅地の減額の特例は適用できないと思われます。適用できるようにするには、建物をお母様の名義に変えておくか、次女さんがお母様と生計一の状況になっていることが必要と考えます。
土地C:別荘は居住用でも事業用でもありませんので小規模宅地の減額の特例は適用できません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月16日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。