相続発生後の社長借入金への対処について
亡くなった父が自身の経営していた会社に貸していたお金。
いわゆる社長借入金が相続で債権とみなされすごい額の相続税が課されています。
生前、相続発生前であれば様々な対応が可能だったようですが、
死後に相続税軽減のためできることは何も無いのでしょうか?
税理士の回答

基本ないです。
「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。」(評基通205)というものがありますが、過去の裁判例で、ことごとく認められていないのが実情です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/08.htm#a-205
ありがとうございました。
わかりました。本当に残念です。
しかし、相続税の納付後に経営していた会社の倒産など
「評価通205」に該当すると思われるようなことが起こった場合は
結果的に相続税の払い過ぎのような状態になると思います。
このような時に払いすぎた相続税の返還を求めることはできるのでしょうか??

無理だと思われます。
なぜなら、相続時での財産評価だから、相続後に倒産しても関係ないからです。それこそ、相続直後に倒産というなら、別かもしれませんが。
本投稿は、2021年11月18日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。