土地の無償貸与
母と妹の共有の土地に駐車場を運営しています。
駐車場収入は、母のみとし、確定申告しています。
土地の無償貸与の使用貸借契約書の作成は必要でしょうか?
土地の無償貸与の使用貸借契約書を作成した場合、相続時に貸宅地として評価
され相続税が減額されますでしょうか?
税理士の回答

母と妹の共有の土地に駐車場を運営しています。
駐車場収入は、母のみとし、確定申告しています。
→土地から得た収入は、その所有者の持分に応じて、お母様と妹様にそれぞれ帰属しますので、すべてお母様の収入として確定申告をしているのは間違いです。
お母様は「更正の請求」という手続きを行うことにより、払い過ぎてた所得税の還付を受けることができます。
妹様は申告すべき所得が漏れていますので、期限後申告または修正申告が必要です。
土地の無償貸与の使用貸借契約書の作成は必要でしょうか?
→誰から誰に何の目的で使用貸借契約をしようとしているのか分かりかねますが、親族間ですと契約書を作成していないところも多いです。
相続税の課税実務上は、契約書があってもなくても事実関係に基づいて判断します。
土地の無償貸与の使用貸借契約書を作成した場合、相続時に貸宅地として評価
され相続税が減額されますでしょうか?
→貸主・借主共に個人であることを前提として、使用貸借の場合、借地権が発生しませんので、貸宅地評価はできません。
ご回答ありがとうございます。
10年以上この状況ですが、何年前まで申告が必要になりますか?
今後、相続時に指摘された場合はどのようなペナルティとなりますか?
その際の母の還附金はどのようになりますか?

10年以上この状況ですが、何年前まで申告が必要になりますか?
→所得税の時効は5年ですので、現時点ですと平成28年〜令和2年分までの修正申告が必要です。
今後、相続時に指摘された場合はどのようなペナルティとなりますか?
→相続税の申告が適正になされれば、相続税についてペナルティは発生しません。
ただし、もし妹様の不動産収入分をお母様が貰ってしまっている場合は、お母様から妹様への贈与となりますので、贈与税の基礎控除(年110万円)を超える額であれば、お母様の贈与税申告漏れの指摘を受ける可能性があります。
贈与税課税を避けるようにするには、妹様の取分の精算をしていただければ大丈夫です。
その際の母の還附金はどのようになりますか?
→お母様の相続開始後に相続人が還付金を受け取る場合は、お母様の相続財産になります。
大変参考となりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月07日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。