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相続税申告に伴う遺産分割協議書の制限

相続税申告に伴う遺産分割協議書を司法書士に依頼しようとしたのですが、司法書士の方から相続税申告には税理士が作成した遺産分割協議書が必要(司法書士作成の物では認められない)と言われました。
本当でしょうか???

税理士の回答

司法書士が作成する遺産分割協議書は、不動産登記を目的として作成することが多いため、相続税の申告として必要なすべての財産を拾い出して作成するということはされないと思います。そのため、申告漏れにつながる危険性があることから、税務申告用には税理士が関与して作成される遺産分割協議書の方が望ましいという意味だと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月27日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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