相続人に障害者がいる場合に控除を受ける方法
現在、我が家には4000万ほど財産が有ります。
そして私には障害のある息子と健常者の息子の2人がいます。
将来的に我が子に財産を残そうとしているのですが、
障害のある息子は精神疾患があり、自身でお金を管理することは不可能です。
そのため、健常者の息子へ財産を託し将来的な面倒を見てもらおうと思っています。
相続人のうちに障害者がいる場合、相続税の控除を受けることができると聞きましたが、健常者の息子へ財産を託すということになると、この控除は受けられなくなってしまうのでしょうか?
また、この控除を受けるためには今の段階で何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の障害者控除は、障害者の相続人が控除できなかった額を他の相続人(扶養義務者)が控除できます。
障害者手帳の交付を受けているなど要件をクリアしていれば控除対象になります。
なお、財産額4000万円であれば、相続税の申告納税は不要ではないですか。
本投稿は、2021年12月16日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。