弟の死亡により受け取った生命保険等にかかる相続税について
12月上旬に弟が亡くなりました。それに伴い生命保険と死亡退職金を受け取り予定ですが、相続税の支払が必要かどうかを知りたく質問させて頂きます。
弟は生涯未婚、子供も無く、父母、祖父母も随分前に亡くなっており、相続人は兄である私のみだと認識しております。
また、不動産や車、預貯金等のプラスの財産は無く、残されたのは借金200万円だけです。
一方で、生命保険金950万円と退職金500万円を受け取る予定になっております。
この場合、生命保険と退職金はみなし相続財産という扱いになるそうですが、それぞれに死亡保険金の非課税限度額というものがあり「500万円×法定相続人数」が課税対象にならないとネット上のサイトにて確認致しました。
上記非課税限度額を当てはめれば、課税される相続財産はそもそも生命保険950-500=450万円、退職金500-500=0万円となり、併せて450万円が課税対象となるとの考え方で正しいでしょうか。
また基礎控除額というものが3000+600万円あるようですので、今回の私の場合は、課税対象が450万円であり、基礎控除がそれを大きく上回る3600万円であるため、結論として相続税はかからないという認識で正しいでしょうか。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
まったく正しい考えをしています。
正しいです。
早々にご回答頂き、誠にありがとうございます。
専門家の方にそのように仰って頂き、安心致しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年12月17日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。