税理士ドットコム - [相続税]親からの借金中に親がなくなった場合について - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
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親からの借金中に親がなくなった場合について

平成27年2月に住宅を購入しました。
土地の購入・工務店との契約金等の支払いのため、妻の父より750万円を借用しました(借用した資金はH26年中に支払いに使用済み。また、義父・妻の間で借用書は作成(利率0.7%、15年間にて返済、引渡し翌月(H27.3)より返済開始)しております)。
ところが、H27.1月に義父が亡くなりました。
遺産分割協議により全ては配偶者である義母が相続することとなったそうです。

その後、義父との約束に従い、今月より返済を開始しようと思い義母と相談したところ、義父が我々のために貸したお金だから、受け取れない(義父の思いとして受け取っておいてほしい)と言われました。

従来の予定通り返済を開始するか、義母の思いを尊重するかは妻とよく話し合い決めたいと思いますが、このような扱いをした場合、下記の点が不明です。
・実際に一度も返済することがなかった750万円が贈与とみなされる事は無いでしょうか?
 (義父からの贈与?相続人である義母からの贈与?)
・遺産分割協議の内容と異なって妻が相続した扱いとして良いのでしょうか?
 (相続人は、義母、妻、妻の姉の3人です。)
・遺産の総額として相続税の基礎控除額以内ということですが、申告・納税等の必要があるのでしょうか?
・上記以外に何か新たに書面等を作成する・手続きをする必要があるのでしょうか?

以上、アドバイスいただければと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、時の経過を基に記載してみます。

平成26年 債権者(義父) - 債務者(妻) 金銭消費貸借 750万円

平成27年1月 相続発生 債権者(義父)→ 債権者(義母)に変更
(遺産分割協議書により)

平成27年○月 債権者(義母)より返済不要との通知→ 債務免除
          よって、債務者(妻)に対する贈与発生
 債務免除について国税判断https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm参照

以上、質問の記載内容について、権利関係を記載してみました。

当然、義父様の奥さまに対する750万円の債権を、奥さま自身が相続されれば(相続人全員の同意による遺産分割協議により)、その時点で、債権債務ともに消滅することとなります。

尚、相続税については、基礎控除以内であれば申告の必要は有りません。

では、参考までに。

本投稿は、2015年03月17日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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