側方路線影響加算率、二方路線影響加算率どちらを適用すべきか
㋐と㋑に跨るマンションの土地評価について質問です。
㋑に接する路線価85,000円の道路が正面路線なのですが、この場合㋐に接する路線価99,000円の道路は側方路線、裏面路線どちらに分類されるのでしょうか。
裏面ではなく側方として分類されるにせよ、角地の効用を有しない側方路線として、裏面路線で評価するのと同じように二方路線影響加算率を使用してよいのでしょうか。
税務署に相談しに行ってもあまり知識のなさそうな新人職員が担当されたので、明確な回答が得られませんでした。
土地評価に詳しい税理士の先生方に是非ご助力いただきたいです。
税理士の回答

ご質問に記載のURLからは何も拝見することができませんでした。
土地評価は、かなり高度な専門知識が必要となりますので、相続税に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。
税務署の個別相談でも職員のレベルにより得られる回答が異なるのは致し方ないことですが、明確な回答を何もしてもらえなかったということから推察するに、その場ですぐに明確な答えを出すのが難しいようなケースである可能性もあるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
税理士に相談する前に一度この場でこの土地について私見を伺いたいです。
古いマンションで評価額は低いですし、そもそも配偶者特別控除で税額は0円になる予定です。
仮に配偶者特別控除を適用しなかったとしても総財産は基礎控除をギリギリ超えるほどで相続人が支払う税額は僅かですので自分で申告してみようと思っていました。
ご多忙の中、恐縮ですがご返答頂ければ幸いです。

ご返信遅くなり申し訳ございません。
配偶者の税額軽減で税額が最終的にゼロ円になるのでしたら、土地は高めに評価額を算出しておけばいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
今気づきましたがURLは貼っても自動的に消されてしまうんですね。
大変失礼いたしました。
土地評価で悩ましいところは一つだけなのですが、そこは評価額が高めになるように計算しようと思います。
お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。
まずア土地とイ土地は、マンションの敷地であることから一体で評価します。
はじめに正面路線価を決定する必要がありますが、ご質問者のイに接する路線価85,000円の道路が正面路線価とした理由が良く分かりません(イの土地に車の出入り口があり、アの土地は塀で囲まれており出入り口として利用していないためでしょうか?)。
2つの路線に面している宅地の正面路線価は、その宅地に接する奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とすることとなっています(財産評価基本通達16参照。奥行価格補正後の金額の高い方を正面路線とするということです。)。したがって、99,000円×奥行価格補正率で算出した1㎡当たりの価額と、85,000円×奥行価格補正率で算出した1㎡当たりの価額のいずれか高い金額が正面路線となります(この点について、図と計算例を入れて明確に記述があるのは、いろいろな書籍を確認しましたが、「8訂版詳細相続税(資料収集・財産評価・申告書作成の実務)」岩下忠吾P274、「土地評価実務ガイド(改訂版)」武田秀和P96、「令和2年4月改訂版相続税の実務Q&A」笹岡宏保P725の3冊くらいです。)。そうすると、この事例の奥行価格補正率が不明ですので、両者の金額の大小はわかりませんが、おそらく北側の99,000円×奥行価格補正率後の金額の方が高いと思われますので、こちらが正面路線となるものと思われます。
次に、それでは、正面路線にならなかった東側の85,000円の路線が、側方路線か裏面路線かという点ですが、この事例の土地は、図を見る限り、角地(準角地)ではありませんので、側方路線ではないということになります(また、図を見る限り、角地に他人の土地がある側方路線にも該当しませんので、質問者の「角地の効用を有しない側方路線」ということも当てはまりません。)。したがって、二方路線影響加算の対象となる裏面道路に該当することになります。
実際には道路に入口がなく、利用していなくても、面する道路の数が多いと、それだけ利用価値が増すということで二方路線影響加算を行います(つまり、土地の形状に着目してその利用効率を計算するものですので、入り口があるかないかは関係ないのです。)。
なお、土地の評価に関しては、税務署でも専門の部署がありまして、資産税担当で「評価専門官」の設置されている税務署(広域運営で事務を行っているため、まとまった地域の中心となる税務署にのみ設置されています。各国税局のHPで確認してください。)の担当者にお尋ねするとよいでしょう。
とても丁寧な解説をいただき恐縮です。
ありがとうございます。
イを正面路線としたのは、アの路線の奥行距離が108m(想定整形地の奥行距離>地積÷アの間口))と長く奥行価格補正率0.8をかけるとイの路線価のほうが高くなるためです。
簡単に図を書いたためにわかりにくくなってしまいました。申し訳ございません。
この形状の土地と道路の場合、側方路線にはならないということを理解しました。
イが正面路線の場合でもアの路線は裏面路線という認識でよろしいのでしょうか。
一度クローズした相談で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。
イが正面路線の場合、アは裏面路線となるという理解で結構です。
これで心置きなく申告書を作成できそうです。
もしまたわからないことが出てきたら評価専門官が設置されている税務署に相談してみようかと思います。
お忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年12月20日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。