税理士ドットコム - 「遺贈5500万円+相続10万円」の相続税につきまして - A氏の法定相続人(甥と姪)が7人いらっしゃるとい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 「遺贈5500万円+相続10万円」の相続税につきまして

「遺贈5500万円+相続10万円」の相続税につきまして

はじめまして。
自分で調べてみたのですが、不明点があり、どうか教えてください。

今回、A氏から遺贈の申出がありました(現金4800万円+不動産700万円)。
A氏に配偶者、子、親、兄弟はなく、甥と姪(法定相続人)が7人います。
私は甥の子ですが、法定相続人でもなく、遺留分もありません。

当初、遺贈5500万円(一切の財産)という話でした。
しかし、その場合、法定相続人=0人となり、相続税が高くなるようでした。
[A] ( (5500万円-控除3000万円)×15%-50万円 )×遺贈20%加算=390万円

そこで、遺言に「現金10万円を葬儀時の食事代として法定相続人に共同相続」、
「その他一切の財産を遺贈」と記載し、以下計算の話が出ました。
[B] ( (5500万円-控除7200万円)×15%-50万円 )×遺贈20%加算=0円

税金関係は、法律・条文的には正しい税務処理をしても、当局の裁量が大きく、
追徴課税される場合があると聞いたことがあります。

これまでのご経験や実務上の感覚等、
おわかりの範囲で結構ですので、以下の質問にお答え頂けないでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。

[1] 計算は間違っていないか?
[2] 遺言内容は税務当局からみて適切か?(追徴課税される可能性等)
[3] 相続税以外に注意すべき税や、その他の節税方法はあるか?

税理士の回答

A氏の法定相続人(甥と姪)が7人いらっしゃるということであれば、仮に一切の財産を相談者様が遺贈された場合でも、相続税の基礎控除額は7200万円と変わりありませんので、[A]のような計算にはなりません。
遺産総額5500万円<相続税の基礎控除額7200万円 となりますので、相続税は発生しないと考えます。

A氏が作成する遺言書が法的に有効なものであれば、仮に相続税が課税できなかったとしても税務署がどうこう言えるものではないと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生。
この度はお忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
先生の自己紹介通り、誠実・迅速・正確なご対応に感謝いたします。

税理士の方への相談は、正直敷居が高いと感じていました。
何の情報もない状態ですと、税理士事務所に依頼(電話)することも
ないと思います。その意味で、このようなサイトの存在は貴重と思います。

無料の相談ばかりで、ご商売(お金)にならないこともあると思います。
しかし、ランキング1位が示すように、信頼の貯金は増えているのではないでしょうか。
気軽に質問させて頂き、回答もベストアンサーでした。ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月02日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224