小規模宅地等の特例について
息子が自宅の土地を相続するために同居して、小規模宅地等の特例を適用したいと考えているのですが、同居の親族(独身の娘)が居ても可能なのでしょうか?
また、相続が発生するどのくらい前から同居して居る必要があるとか期限があるのでしょうか?
税理士の回答
まず同居の親族がいても問題はありません。
また、どのくらい前から同居する必要があるかについては、期限はありません。
例えば、地方に転勤だった息子が、転勤により勤務地が実家近くになったので同居したということであれば、仮に期間が短くても問題はないということになると思います。

被相続人予定者、独身の娘、息子が一緒に同居するというなら、その敷地は、小規模宅地等の特例の対象になります。
被相続人予定者、独身の娘がA物件に住み、同時に被相続人予定者、息子がB物件に住む場合は、被相続人予定者はA物件とB物件のとちらが主たる住まいかで適用が決まります。
住んでいる期間の定めはありませんが、一時的と認められると適用できません。
本投稿は、2021年12月28日 04時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。