相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合
遺産分割協議で話合いがつかず、相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合、延長等対象方法はありますか?
税理士の回答
認知や胎児の判明など相続人の数の変動が申告期限1ケ月内に生じた場合は2ケ月以内の延長が申請できます。遺産分割協議で話合いがつかず、相続税の納期限を超えてしまうケースでは延長は認められません。法定分割分で申告することも一つの方法です。
遺産分割が未了の場合に申告納税期限を延長するという制度はありません。法定相続分に基づいて計算した額により納税期限までに納税することが必要となります。現金納付が困難な場合には、年賦による延納という制度がありますが、税務署の許可が必要です。
本投稿は、2021年12月28日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。