税理士ドットコム - 相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合 - 認知や胎児の判明など相続人の数の変動が申告期限1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合

相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合

遺産分割協議で話合いがつかず、相続税の納期限を超えてしまう可能性がある場合、延長等対象方法はありますか?

税理士の回答

認知や胎児の判明など相続人の数の変動が申告期限1ケ月内に生じた場合は2ケ月以内の延長が申請できます。遺産分割協議で話合いがつかず、相続税の納期限を超えてしまうケースでは延長は認められません。法定分割分で申告することも一つの方法です。

 遺産分割が未了の場合に申告納税期限を延長するという制度はありません。法定相続分に基づいて計算した額により納税期限までに納税することが必要となります。現金納付が困難な場合には、年賦による延納という制度がありますが、税務署の許可が必要です。

本投稿は、2021年12月28日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,941
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640