[相続税]妻死亡後の妻名義の預金の相続 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 妻死亡後の妻名義の預金の相続

妻死亡後の妻名義の預金の相続

専業主婦である妻が夫より先に死去した場合、妻名義の預金は、夫の収入が原資(いわゆる名義預金)の為、夫の財産だと思うので、仮に基礎控除を超える預金であっても、申告は必要ないと思っています。仮に遺産分割により、子供に分けた場合は、夫(親)からの贈与になり、贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
奥様のご逝去にお悔やみを申し上げます。
ご相談の件ですが、相談者様は名義預金として認識しておりますが、本当にその預金が名義預金として認定されるかどうかが問題となります。
つまり、名義預金として認定されない場合とは、その都度相談者様より奥様に贈与が行われていたと認定される場合です。
税務署の判断だと思うのですが、一つの基準としまして、預入票の記載が相談者様の直筆によるものなのか、奥様の直筆によるものなのか、また、使用されている印鑑は相談者様の印鑑を使用しているのか、それとも奥様の印鑑を使用しているものなのか、といったところが一つの判断材料になっているようです。
また、質問にありました遺産分割により子どもに分けた場合は贈与かとの事ですが、そもそも遺産分割によれば、それは相続人の全員によって奥様の遺産と認識しているということになりませんか。遺産として認識しているから遺産分割したとみなされ贈与税ではなく相続税の可能性も視野に入れなければならないと思います。
この問題は非常にナイーブな問題となりますので、通帳等を持参してお近くの税理士事務所に相談されることをお勧めいたします。
ご検討をよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月28日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588