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証券の相続について

親名義の証券会社預託の証券の価値が相続のための名義変更完了時において、購入時より評価損が生じていた場合、相続税の申告において、目減り分は損金として計上できますか?

税理士の回答

こんにちは、
相続財産としての有価証券の評価は、相続開始時期における評価額になります。相続税申告書の提出期限における評価額ではありません。
これは、相続開始以後は、分割協議が整うか、名義変更が行われたか否か以前に、包括的に相続人の皆さんの所有である、という考え方であり、相続開始時点で、相続人の方が取得していると考えますので、以後の価格変動は、相続税の申告には影響しない、ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

結論的には、損金として計上できないことになります。
ところでご質問の「目減り分は損金として計上できるか」は、その有価証券の譲渡所得のお話であろうと思います。しかし税法は、相続における資産の継承は単なる名義の変更であって、譲渡ではないと認識しています(大昔の一時期には、譲渡とみなしていた時期もあったようですが)。
したがって相続においては、被相続人(亡くなった人)の購入価格がいくらであったかに無関係に、その資産の時価(相続税評価額)に対して相続税を課税します。ここで譲渡損益の発生する余地はありません。
ただし将来の譲渡所得の計算においては、被相続人の購入価格(仮に100円とします)はその資産を相続した人に引き継がれます。つまり相続人が以前にそれを100円で買っていたとみなされるわけです。
したがって、その相続人がその相続財産を将来70円で売却すれば、30円の譲渡損失が発生します。ちなみにこの譲渡損失は、同じ年に有価証券の譲渡益等が生じていた場合には、それと損益通算ができることになります。
繰り返しますが、相続した際の相続税評価額(仮に60円とします)は、この譲渡所得の計算には全く関係ありません。そこにおける40円の「目減り分」は相続税の計算においては無視されるわけです。

本投稿は、2017年05月06日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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