共同出資の預金等の相続について
親(A)から子(B)子(C)が相続した財産から今後の必要経費(相続した山林の管理費、墓地の永代使用料、法事費用等)としてBとCが相続財産から各々同額を拠出して管理(銀行預金等で管理、但し名義未定)することを考えています。この場合、B若しくはCが他界したら、B若しくはCの子の相続財産がその預金等金額の半分であると証明するにはどうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答
相続財産から各々同額を拠出して作成する銀行預金について持分が50%であることをBおよびCの連名で確認書を作成しておくことをお勧めします。その際、当該預金の趣旨目的、出資割合、作成日付等も忘れずに記載してください。
ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
①確認書を作製すれば、銀行名義はBでもCでも良いということでしょうか?
②AからB、Cへの相続の段階でCの子(D)へ必要経費(500万円程度)を遺贈する方法もあると思います(Aが遺言書を作製)。相続財産が基礎控除額の4200万円以下であれば、相続に際し、Dが相続税、贈与税を負担することもないと思うのですが、問題はあるでしょうか。
①確認書を作作成すれば、名義はB、Cどちらでもよいと考えます。
②相続財産が基礎控除額以下であれば、Dが相続税、贈与税を負担することはありません。相続人全員がDへの遺贈を認めれば問題はないと考えます。
ご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月29日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。