相続税の計算方法について
父が亡くなり半年後に母も亡くなりました。
父の遺産分割協議が整わなかったので、法定相続割合で納税を済ませました。
次に母の相続税を計算する上で、母の遺産総額はどのように考えたらよいのでしょうか?
父から相続した遺産を加算して、相続税を計算するのでしょうか?
それとも、母も法定相続割合で納税しているので、母が元来もっていた資産を遺産として相続税を計算すればよいのでしょうか?
税理士の回答

お父様の遺産分割を行わずに、お母様の相続税申告を行う場合は、お父様の遺産の内2分の1を、お母様の相続財産として計上します。
お母様の相続税申告の前に、お父様の遺産分割協議が成立した場合には、その遺産分割の内容に従って、お母様がお父様から相続した財産は、お母様の相続財産になります。
実務的には一次相続と二次相続が短期間で発生した場合、ご相談者様のケースでいくと、お父様の遺産分割協議をお母様の相続税申告前に成立させて、お母様の相続財産を計算することが多いです。
どのような遺産分割内容にすると税負担を抑えることができるかは、配偶者の税額軽減や相次相続控除などの税額控除も考慮してシミュレーションが必要になりますので、相続税の申告は税理士にご依頼されることをお勧め致します。
年末のお忙しい時に、早速のご回答を頂き感謝申し上げます。
父の相続税は遺産分割協議が不調に終わりましたので、法定相続の割合で相続税の納税を完了いたしました。
母の相続額は、約5000万円でした。
母自身の資産が約6000万円あります。
次に子供2人が相続人になり母の相続税を計算しなければいけません。
この場合、母の遺産は5000万円+6000万円=1億1000万円で計算すればよいのでしょうか?
それとも、母の資産の6000万円を相続税の対象金額として計算すればよいですか?

この場合、母の遺産は5000万円+6000万円=1億1000万円で計算すればよいのでしょうか?
→こちらになります。
お正月ゆっくりされている中でのご回答ありがとうございます。
年末年始の休み中に相続の事をまとめて、年明けに早急に対応する必要がありましたので松井先生には本当に感謝申し上げます。

とんでもございません。
少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。
本投稿は、2021年12月31日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。