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相続税申告後に相続人が死亡した場合について

自力で相続税申告を進めていますが、亡父の自宅を相続した兄が病気で、申告後に亡くなってしまう可能性もあります。
申告期限まではまだ余裕はありますが、もし兄が小規模宅地特例で相続し、申告書提出後、申告期限前に亡くなった場合は、特例の適用はなく、修正申告・納付となるのでしょうか。
あるいは、相続人である私を含めた兄の兄弟(兄に子はいません)が申告時に、兄の小規模宅地適用が無かった場合の増税分も納めるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

もし兄が小規模宅地特例で相続し、申告書提出後、申告期限前に亡くなった場合は、特例の適用はなく、修正申告・納付となるのでしょうか。
→申告期限前にお兄様が仮にお亡くなりになってしまった場合には、そのお亡くなりになった日まで継続要件を満たしていれば特例を適用できます。

本投稿は、2022年01月17日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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