相続税について
相続税の基礎控除内の財産しかない親が亡くなった場合でも相続税の調査があるのかどうかを知りたいです。
他の質問者様の相談を拝見していると、相続税が発生するケースばかりだったため、自分のようなケースはどうなのか気になり質問させていただきます。
よろしくお願いします。
税理士の回答
基礎控除内の財産しかないかどうかを確認するための相続税の調査はありえます。
ただし、名義預金等何らかの財産が申告もれになっているなどの具体的な根拠がなければ調査は通常はないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
ネットで検索したところ、基礎控除内かどうかを確認する時に「亡くなった時点で過去3年分の通帳の取引内容を確認して、おかしな所があれば10年分を遡る」と説明されているものと、「亡くなった時点で過去10年分の通帳の取引内容を確認する」と説明されているものがあったのですが、どちらが一般的なのでしょうか?
どちらもありえます。
それぞれの目的があって、比較的多額の入出金について、
①過去3年分は「相続開始前3年間の贈与額は相続財産に加算する」という規定を考慮して相続税基礎控除内なのかどうかの検討
②金融機関の取引履歴保存期間は10年間なので最大の期間でいわゆる名義預金になっているものを考慮して相続税基礎控除内なのかどうかの検討
③時効になっていない贈与税無申告の有無の検討
などを行います。
ただし、全ての相続についてこうした確認を行っているわけではありません。
本投稿は、2022年01月25日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。