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相続税(複数名)の支払い方について

 相続税を支払う予定の者です。兄弟4名が相続人で、私は株式を相続し、すべて現金化する予定です(他の兄弟は不動産を相続し、相続税を今、払える現金がありません)
 いったん、その現金で、4人分を納税予定です(後日、不動産等を売却したら各人より建て替えを払ってもらう)
 支払いは、銀行や税務署で相続人ごとに支払うときいていますが、この場合、証券会社から、株の売却金額を、私の、銀行口座に振り込み、そこから納税したいのですが、どうやればよいか教えて下さい。(私の名で4人分を納めるのか?一度現金でおろして、各人の名で納めるのか?)

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
相続税は、各相続人が納税する必要があります。
ご相談者様の場合には、相談者様と各相続人の間で金銭消費貸借契約書を作成し、資金の貸し借りを明示して資金の貸し付けをおこなう必要があります。
(仮に相談者様が他の相続人分の相続税を納税された場合、相談者様から各相続人への贈与とみなされてしまう可能性がございます。)

ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。

この度は、返答して頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月23日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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