相続時の代償財産の引き渡し期限について
3年前妻が他界し、相続を税理士さんにお願いしました。相続額が多く、私の2次相続時に多額の税金がかかる恐れがあるため、子供2人に代償財産を提案され、その分の税金は支払い済です。子供たちがまだ学生だったこともあり、結婚したら渡そうと思いつつ、3年たってしまいました。代償財産を渡す期限はあるのでしょうか。申告書の写しは手元にありますが、納税証明は失くしてしまったようです。お願いします。
税理士の回答
こんにちは。
代償財産をお子様2人にお渡ししたとの事ですが、代償分割の事でしょうか?
また、3年前奥様が他界されたとき、お子様は成人されていたのでしょうか?
上記2点について、差し支えなければ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
代償分割だとおもいます。私の相続財産の中から分割した事になっています。
相続時、子供達は成人していました。
よろしくおねがいします
こんにちは。
お子様たちは成人していたとの事ですので、遺産分割協議に参加し、署名押印をしていると思います。
従いまして、代償分割により自分たちにお金等が来ることを承知しているはずです。
特に時効に触れるものではないと思いますが早めにお渡しした方が良いでしょう。
相続税の税務調査は概ね3年経過後に行われることが多いです。
調査の段階において代償分割が行われていないと問題になる可能性もあります。
早めの対応をすることが望まれます。
ご回答ありがとうございました。
子供たちは働き始めて間もない時期だったので、大金を渡すのに躊躇して、日が経ってしまいました。早めに対応するようにします。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2022年01月26日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。