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中古車の相続税の評価について

個人事業をやっている父が税理士から薦められて4年落ちの中古車のベンツを一昨年に購入しました。
4年落ちの中古車であれば2年以内に全て費用にして価値がゼロになるという節税で買ったようです。

父は今年の3月になくなりました。
この自動車は相続税の対象になる価値があるのでしょうか?

税理士の回答

車両などの一般動産の相続税評価額は、課税時期における新品の小売価額から、相続開始日までの減価償却費の累計額を控除した金額とされており、その際の減価償却費の計算は定率法によって計算することになります。
従って、ご相談の車両と同種の新品の小売価格から、その車両の製造時期から相続開始日までの期間の償却費累計額を差し引いた価額が、相続税の評価額となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/06/01.htm

ご相談の文面に「4年落ちの中古車を一昨年購入」とありますので、相続開始日では製造時期から6年経過していると読めます。普通乗用車の法定耐用年数は6年になりますので、6年経過した車両(普通乗用車)の未償却残額はゼロ円になると思われます。
下記サイトをご参照ください。
(付表の「耐用年数6年」と「経過年数6年」の交わる欄が本件の未償却残額になります。)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/fuhyou/07_02.htm

なお、経過年数に関しては車検証等から正確にご確認ください。
以上、宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月30日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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