相次相続控除について
過去10年以内に祖父が他界した後、今回父が亡くなり、相続税申告予定です。
祖父の時は相続税申告不要であった為納税しておりませんので、主題の「相次相続控除」は、父の相続税申告時には、対象外と考えて良いでしょうか?
税理士の回答
お考えのとおりです。
相次相続控除は、10年以内に被相続人が相続税を納付した場合に適用できるものです。
お忙しい中、早々にご返信下さり、大変助かりました。
有難う御座いました。
本投稿は、2022年02月05日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。