【相続税申告】不動産の贈与予約について
父が他界し、今回相続税を申告する予定です(相続人一人)。
贈与税に関して質問させて下さい。
父が他界する数年前、祖父が亡くなった時の事ですが、祖父→父に不動産登記権利手続きした際「不動産贈与予約契約書」を結んでおります。
・予約者 父
・予約権利者 私
所有者が不動産をある人に将来贈与することを約束するものであり、物権の変動はないので、今回の亡くなった父の相続税申告時は、贈与税として計上する必要性はないでしょうか?
税理士の回答

所有者が不動産をある人に将来贈与することを約束するものであり、物権の変動はないので、今回の亡くなった父の相続税申告時は、贈与税として計上する必要性はないでしょうか?
→相続開始時の所有者はお父様だったということですね。
そうであれば、お父様の相続財産に、その不動産を計上すればよく、贈与税は課されません。
お忙しい中、早々にご返信頂き、有難う御座いました。
今回の父の相続税申告にあたり、相続開始時の所有者は父になっていますので、
贈与税は課せられないと言う事で、クリアになりました。
大変助かりました。有難う御座いました。
本投稿は、2022年02月06日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。