相続税の申告につきまして
お世話になります。
相続税の申告の際に、銀行借入金の連帯保証人は債務控除の対象になりますでしょうか。
・父親:代表取締役で昨年亡くなり、銀行借入金の連帯保証人になっておりました。
・私:父と同じ会社の役員で相続人(長男)です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原則として連帯保証は確実に負担する債務でないため、債務控除で引けないのが原則です。
保証債務の履行が回避できない状態で、履行後、債務者に求償を求めても返済されないような事情にないと債務控除はできません。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になり助かります。
本投稿は、2022年02月09日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。