同居の場合の小規模宅地の特例の適用について
母は以前に他界しており、現在 父の相続人となるのは私(子)一人のみです。
土地と建物は父の所有で、父が一人で暮らしております。
一方私は、まったく別の場所に持ち家を所有して、私自身の家族で暮らしています。
この場合では、父の相続において小規模宅地の特例を使えないと聞きました。
私所有の家を売却もしくは賃貸に出して、父と同居しようかと考えております。
そこで質問なのですが、極端な話ですが、私が今の持ち家から出て、父の自宅に
住民票も移し、実際に一緒に暮らし始めた、その翌日に父が他界してしまった場合、それは
同居とみなされるのでしょうか?
やはり1日しかくらしていないと同居とはみなされず小規模宅地の特例は使えないものでしょうか?
基準のようなものがあればご教授ください
税理士の回答
判断のポイントは、実質的に同居がなされたのか、それとも単に特例を受けるために同居の体裁を取っただけなのかにあります。これをどう認定すべきかが問題となるわけです。
実質的な同居とは社会通念・常識で判断されるものと思います。まず貴方が単身で親父様の家に同居するというのでは、単に介護等のために仮住まいをしていると解釈されるでしょう。
となると、家族全員(少なくともご夫婦で)で移ることになりましょう。その場合に、家族の方の通勤・通学は大丈夫なのか、という問題が出てきます。さらには親父様を同居・在宅で介護する必要性・必然性があるのかという点が何より気になります。
要するに、「成る程この状態であれば同居もやむえないし、事実同居をしていたことも明らか」という状況が認められるかどうかです。
そのような状況であれば、特殊事情かつ余程の偶然で1日で他界されたとしても特例適用は可能と思われます。ただしこの場合にはこうした「同居」に関してかなり厳しい目にさらされるとは思いますが。
なお住民票は単なる状況証拠に過ぎません。また以上のような状況が判断対象となりますので、判断の基準といったものは存在しません。あくまで実質・実態の判断となります。
詳細なご回答ありがとうございます
本投稿は、2017年06月05日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。