相続税申告書:「債務」について
相続税申告の際の「債務」には、光熱費も計上できるとのことですが、債務額は、被相続人死亡日までの日割りで計算するのでしょうか。
(例えば、3月分の電気代対象期間が3/1~3/31で、被相続人が3/10に死亡した場合(4月に3月分の引き落としあり)の未払金額は、3月分の請求額×10/31となるのでしょうか。)
税理士の回答

相続税の計算上、債務として差し引くことができる金額は、被相続人の死亡した時点にあった債務で確実と認められるものとされています。
ご相談のケースでは3月10までに被相続人が使用した分が債務となりますが、その金額を正確に算出するのは困難かと思いますので、実務的には相談者様のお考えのように「3月分の請求金額×10/31」の金額を債務として控除していることが多いと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
そのように計算しようと思います。
本投稿は、2017年06月06日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。