相続税申告書第11表の書き方について・続
先ほどの質問に追加です。
第11表に、不動産を記入する場合、所在場所とは、地番(家屋は家屋番号)を記入するのでしょうか、または住居表示でしょうか。
また、数量とは、土地の場合、登記面積ではなく課税面積でよかったでしょうか。
税理士の回答

不動産の「所在」は通常は住居表示の住所ではなく登記上の地番を記載します。
登記簿謄本や評価証明書の表示も全て登記上の地番となっていますので、これらを添付書類とすることを考えますと相続税の申告書の記載も地番に統一して記載することが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月19日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。