相手が協力してくれない相続税申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相手が協力してくれない相続税申告について

相手が協力してくれない相続税申告について

母が亡くなり、相続人は私と兄のみです。
ただ、兄が母の預貯金等を10年近く管理していたこともあり、内容が分かりません。
兄が相談した税理士さんから、母が所有していた土地建物や預貯金の相続財産計算書が送られたきましたが、それによると+の財産合計は約4,400万円でした。ただ、そこには葬儀費用などの-分については何も記載がありません。
(葬儀費用額もいくらかは知りません)

母の介護等で意見が対立し、兄弟中が悪く、直接話も出来ず、兄が相談した税理士さんも、兄の知り合いのようで、兄に都合良いようにされるかもしれず、私としてはその税理士さんには絶対に頼みたくもなく、連絡もしたくありません。(その税理士さんにはそちらには頼まないと伝えてあります)

また、兄や兄の子達は7年近く前に、母から母が住んでいた土地の一部を贈与を受けたりしていました。(おそらくその知り合いの税理士さんのアドバイスで行ったのかもしれず、名義を移した割合も少ないため、110万円以内の範囲かと思います)

兄の税理士さんから送られてきた明細をもとに、銀行で取引明細は取得しました。亡くなる1ケ月前からATMで何回かに分けて引き出した分も、税理士さん作成の明細には最終残高に加算されてはいました。
ただ、明細には現金の項目は無く、現金がいくらあったのか、他に預貯金は本当に無いのかとても疑問です。
このような状況で、私が別の税理士さんに依頼しても、申告を引き受けていただくことは一般的に難しいでしょうか。
(ちなみに申告期限は母は6/10死亡ですので、4/10です)
兄の税理士さん作成の明細をそのまま使って申告をしていただくなんてことはできるのでしょうか。
相続税がかからない範囲が4,200万円で、あくまでも兄の税理士さんの計算明細によると200万円超えているだけですので、中途半端な申告をするより、申告しない選択もありなのかと思っていますがいかがでしょうか。
なお、今後は、遺産分割調停を行う予定でいます。

税理士の回答

税理士さんによると思いますが、財産明細に基づき、相続税の申告をすることは可能です。
相続税がかかるのが確実であれば、わかる範囲で申告すべきだと思います。
申告しない場合は、無申告加算税等余分な税金がかかります。

本投稿は、2022年03月06日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,334
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,371